株式会社RCTジャパンの持田騎一郎です。
複雑で、分かりづらい!とお悩みの、化粧品広告における薬事法をわかりやすくご説明したいと思います。
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薬事法は、2014年11月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と名称変更になりましたが、以下、なじみのある薬事法という用語を使います。
ただ、化粧品の広告に関しては、薬事法によって細かなOKルール、NGルールがあります。
まず、一般化粧品でも、薬用化粧品でも、共通したルールからご説明したいと思います。
スキンケア系であれば、美肌、
ヘアケア系であれば、美髪は、
無条件で広告できます。
理由は、薬事法における化粧品の定義にあります。
薬事法の第二条第三項「化粧品の定義」
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し 、容貌ぼうを変え、又は 皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
簡単にまとめると、
ですから、「皮膚の美化」「毛髪の美化」は、そもそも認められた効能なので、
「美肌」「美髪」は、OKということになります。
余談ですが、この定義によると、「ペット用化粧品」というものは法律上存在しないので、薬事法の規制外ということが言えます。
では何か?というと、「動物用医薬品」か、「雑品」となります。
医師、薬剤師、病院などの医療関係者に関しては、
商品の「指定、公認、推薦、指導、選用」がNGとなっています。
逆に言えば、医師が広告に登場しても、
商品の「指定、公認、推薦、指導、選用」をしなければ、OKとなります。
たとえば、
「医師が開発した美容液」は、OK。
「医師が驚いた美容液」は、OK。
「医師が会社(社長)を推薦する」はOK。
「医師が自分で愛用している」は、
個人使用でも選用と言えるのでNGです。
「医師の患者が使っている」は、NGですが、
「医師の知人が使っている」は、ギリギリOKかと思われます。
また、医師以外では、薬剤師、病院、理容師、美容師の推薦もNGです。
解釈としては、国家資格を持っていて一般の人に影響力がある人はNGと解釈されます。
ですから、
「床屋でも大人気」はNG。
「カリスマ美容師が推薦」はNG。
「はり鍼灸師が絶賛」は、NG。
ないと思いますが、
「女性政治家Aが愛用」もNGです。
では、「医師または、タレントが、白衣を着て登場した場合はどうか?」とよく聞かれますが。
白衣の登場はOKです。
しかし、白衣の人が商品を持っていると 「推薦、選用」と見えるので、NGとなります。
白衣の人が、タレントでもNGです。
ですから、白衣を着た人が、ただ、
「ニコッと笑っている写真」
「顕微鏡をのぞいている写真」
「患者と話している写真」
「会社の前で、集合写真」
などは、すべてOKとなります。
化粧品に関して調べた実験データの掲示はNG。
しかし、医師が測定している風景はOKです。
化粧品の通販事業を始める時に、まず考えるべきポイントは、見込み客と販路です。 いい商品、いい成分ではありません。 まず、見込み客を絞りこみます。見込み客とは、なんらかの問題を持っていて、あなたの商品を買ってくれるかもしれないお客さんです。あなたの商品が、解決策を提示できれば、購入にいたります。 次に、販路とは、WEB通販なのか、リアル店舗なのかを決めることです。 WEBでは商品を手に取れませんので、いかに、その商品が信頼できる素晴らしい商品であるかをホームページ(LP)で広告しないといけません。 一方のリアル店舗では、ライバル商品が並ぶ中で、いかに自分の商品を目立たせるか、手に取ってもらえるかが重要ですので、商品パッケージでの広告力が問われます。 美白ブームだから、美白化粧品を作ろう!という安易な発想では、確実に失敗します。 1962年、東京生まれ。一橋大学法学部卒業。 日本IBMで最先端のIT技術とセールステクニックを学び、トップセールスとなる。 その後、ニッポン放送、J-WAVE、NOTTVなどマスコミへ転身。 ラジオ、TVの制作プロデューサーとして長らく活躍し、ヒット番組、ヒット広告を多数生みだす。 薬事法ドットコムにて、薬事法、景表法を学び、薬事法管理者、コスメ薬事法管理者の資格をとり、健食、化粧品、医療機器の薬事広告手法を取得し、コンサルとなる。 薬事広告+WEBマーケを組み合わせたハイブリッドコンサルを提唱し、年50回以上のセミナー講師、100件以上のコンサル実績を誇る。 RCTジャパンを設立し、健食新制度「機能性表示食品」のコンサル業務を開始。