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2015/04/23

独立するなら個人と法人、どっちがトク?メリット・デメリットを知る!

  • 起業・新規事業
綺麗創造ラボ

独立の際、個人事業主としてスモールスタートするか、法人として手続きを行うべきか迷う人は多いものですが、どちらにメリットがあるかは、実際のところ、ケースバイケースと言えるのです。今回は、「結局のところ、どっちがトクなの?」という疑問にお答えします。

 

すぐ始められる「個人事業主」と、社会的信用のある「法人」

 

それでは、個人事業主と法人、どんなメリット・デメリットがあるのか、項目ごとに比較していきましょう!

 

(1)スタートアップ時の手続き、コストは?

 

☆  個人事業主

→面倒な手続きもコストも不要。税務署に開業届を出せばすぐにスタート可能なので、スピーディーに動けるメリットがあります。

 

☆  法人

→定款作成、定款認証、設立登記などが必要。費用は25万円〜30万円程度かかり、手続きそのものを専門家に依頼する場合はその費用も必要です。

 

(2)取引先や融資などにおける「社会的信用度」は?

 

☆  個人事業主

→ 大手企業などを取引先にしたくても、法人でなければ取引口座の開設ができないなどのデメリットがある場合も。

→ 融資においては、本人の実績や自己資金が判断基準となり、担保となる資産、保証人など求められる場合も。大きな金額を融資してもらうことは厳しいと言えます。

 

☆  法人

→ 社会的信用度が高いので、大手企業との取引などもスムーズです。

→法人の場合は資本金を登記簿謄本上で確認できる上に、経理上も厳格な処理が求められるため、一般的に、金融機関から見た信用度は高くなります。

 

 

また、融資においては、下記のような返済義務の違いもあるので注意を。

 

☆  個人事業主

→事業主本人の借入れとなるため、万が一事業に失敗して返済できなくなった場合、個人の財産を売ってでも返済しなくてはなりません。

 

☆  法人

→法人の場合は個人とは切り離した別の法人格となるため、返済の責任も事業主本人とは切り離し、法人が負うことになります。そのため、法人として借り入れをした場合、経営者個人の財産から返済する義務はありません。

 

 

 

経費などにおける違いは?どっちが節税になる?

 

(1)給与の扱いはどうなるの?

 

☆  個人事業主

→事業主本人に給与を支払うことはできないため、人件費として経費に計上することもできません。

→青色事業専従者給与として家族に一定の給与を支払うことは可能ですが、青色申告することが前提であり、事前の税務署に届け出をする義務もあります。

 

☆  法人

→経営者に役員報酬を支払うことができるため、経費に計上可能で節税できます。また、役員報酬を支払った場合、経営者の所得税や住民税の計算上、給与所得控除というみなしの必要経費も差し引くことができます。

→事業を手伝う家族を役員とした場合、役員報酬を支払うことができます。また、所得を分散する形で、経営者の所得税や住民税を節税することもできます。

 

 

(2)赤字の繰越期間は?

 

☆個人事業主

 →青色申告をする場合のみ、「欠損金の繰越控除」として、赤字を「3年間」繰り越すことが可能です。

 

☆  法人

→赤字を繰り越すことは「9年間」可能です。大幅な赤字を計上する場合には、税務的に圧倒的に有利となります。

 

(3)生命保険や社会保険におけるメリットは?

 

☆  個人事業主

→生命保険に加入した場合、一般、介護、個人年金における各生命保険料控除を受けられます。ただし、上限の金額は低いので節税効果も低いです。

→社会保険(健康保険、厚生年金保険)の強制適用はされないため、アルバイトなどの従業員に対する保険料を支払う必要がなく、コストもかかりません。

 

 

☆  法人

→法人が「契約者」、経営者が「被保険者」、法人が「保険金受取人」という形式を取ったうえで、一定種類の生命保険に加入すれば、法人として支払った保険料のうち一定割合を会社の経費にできます。基本的に上限金額もありません。

→社会保険の強制適用事業所になるため、社会保険への加入が必須となります。役員や従業員などの健康保険料、厚生年金保険料の約半分を会社が負担するため、コストの面で事業を圧迫する可能性もあります。

 

以上のような違いに加え、法人には「自宅兼事務所、自動車、退職金」など経費として認められる幅が広くなる」「社会的信用度が高く、従業員を確保しやすい」「決算月を自由に決められる」などのメリットがあります。

 

 

 

検討ラインは年収500万円以上。消費税免税のために計画的に移行するケースも。

 

 

ここまでの流れでは、「法人のほうが税制面でおトクなのでは?」と思う人もいるでしょう。

しかし、法人化することにより、「税務上の処理や事務手続きが煩雑になる」「たとえ赤字であっても毎年7万円程度の費用(法人住民税の均等割)がかかる」「事業の廃止に費用がかかる」などのデメリットもあります。

 

一般的には、事業の成長段階や売り上げの変化に合わせて法人化を検討するケースが多いようです。個人事業主の場合は、所得税が累進課税であるため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきます。法人化したほうが有利になるライン、「年間の所得が500万円を超える水準」となった場合には、検討してみるといいかもしれません。

また、消費税の免税期間を引き延ばすため、個人事業者で2年間(最大限)の免税を受けた後、法人化してさらに2年間の免税を受けるというケースもあるようです。

 

いずれにしても、ケースバイケースとなるため、自分の事業計画や事業の成長性に合わせて法人化を検討してみることをオススメします。