起業したら、少しでも節税したいもの。毎年の所得に応じて支払う所得税では、額面の計算をする際に、各納税者の個人的事情を加味するための「所得控除」というものがあります。所得金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引き、残りの金額を基礎として計算しますが、自分で申告しなければ加味されることはありません。そこで今回は、所得税から控除される対象となるものについて解説していきます。
確定申告や年末調整の際、一定の要件を満たさなくとも必ず38万円の控除が受けられる「基礎控除」がありますが、それ以外にどんな控除があるのか、また、注意点は何なのかをそれぞれ見て行きましょう。
まずは、誰もが支払っているものとして「社会保険料控除」が挙げられます。
納税者本人だけでなく、生計を共にする配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合(給与から控除される場合も)に受けられる所得控除です。
個人事業者の場合には、国民健康保険や国民年金が控除対象。また、本人の介護保険料も対象となります。年数をさかのぼって支払った分も、その年の控除対象となるので、支払い後の付票を保管しておくことを忘れないようにしましょう。
医療費についても、実際に支払った金額が10万円以上(※)なら控除対象となります。納税者本人はもちろん、生計を共にする配偶者などの家族の分も対象となります。「風邪薬を購入した」「鍼灸院で治療を受けた」「出産のための入院時にタクシーを利用した」などの費用も控除対象となりますが、「予防のサプリメント購入費」「疲れを癒すための施術」「実家で出産する際の帰省交通費」などは対象外なので注意しましょう。いずれにしても、10万円を超えるか超えないかは、その年度が終了するまでわからないものなので、領収書やレセプトはすべて保管しておきたいものです。
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります。
ここでは、自分で加入する保険について控除対象になるものを解説していきます。
<地震保険控除>
住居を対象として加入する保険については、地震保険の保険料は控除対象となりますが、火災保険は対象となりません。また、損害保険料についても、「2006年12月31日までに締結した契約」などの一定要件を満たすものであれば控除対象になる可能性があります。
<生命保険料控除>
一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けることができます。ただし、2012年以降に契約したものと、それ以前に契約したものとでは取り扱いが異なり、2012年以前に契約したもののほうが最高控除額は大きくなります。ただし、保険期間が5年未満の生命保険などにおいては、控除の対象とならないものもあるため、注意が必要です。
生命保険控除や地震保険控除など、自主的に加入した保険の保険料については、一定の金額までしか控除になりませんが、全額控除になるものもあります。また、災害や盗難などの被害に遭った場合にも、被害額の一部を控除対象とすることができます。
「小規模企業共済」は、国がつくった「経営者のための退職金制度」とも言える共済制度です。毎月1,000円から7万円までの範囲内で掛け金を設定できますが、こちらは支払った掛け金の全額が控除対象に。最大の7万円の場合は、年間84万円の所得控除が受けられますし、退職金のない経営者にとっては将来のための貯蓄にもなる制度なので、ぜひ活用したいところです。
※加入方法などの詳細は下記ホームページでチェックを!
火災や冷害、地震などの自然現象による被害や、爆発などの事故による被害、さらには盗難、横領といった人為的な犯罪による被害を受けた場合には、生活に必要なもの(住宅、家具、衣類など)を対象に、被害額の一部を控除対象とすることができます。
この他にも、配偶者や扶養する家族などを対象とする「配偶者控除」「扶養控除」、夫や妻と死別、離婚などをした人が一定の要件を満たしていれば受けられる「寡婦(寡夫)控除」、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して“特定寄附金”を支出した場合に受けられる「寄付金控除」などがあります。
控除によっては事前に手続きの必要なものもありますし、何より、自ら申告しなければ対象にならないものなので、しっかりと把握し、必要なものを保管しておくことを忘れずに。くわしい情報については、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)でチェックしましょう。