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2015/04/23

副業が会社にバレる日がくる!?2016年度からの特別徴収の徹底とは?

  • 起業・新規事業
綺麗創造ラボ

多くの企業では、「副業禁止」の服務規定をもうけているもの。また、明文化していない場合でも、副業を認めないケースは多いようです。副業しながら独立を目指す人も多くいますが、会社にバレてしまえば、独立以前に職を失う可能性もあるのです。今回は、副業が会社にバレてしまう要因と、今後、さらに変化する状況についてお伝えしていきます。

 

 

副業がバレる要因は「住民税の金額」の通達がほとんど

 

 

副業がバレる要因。それはズバリ、毎年の「住民税」の支払い金額です。

毎年の住民税の金額は、前年の収入に応じて決まるもの。会社が住民税の支払いを行っていれば、当然のごとく、市町村から会社に支払うべき税額が通知されます。その際、副業による収入があればそちらも合算して計算されるため、所得のズレが発生することで丸わかりになってしまうのです。「用心していた場合でも副業がバレてしまった」というケースでは、ほとんどの要因が「住民税の通知」と言えるでしょう。

 

そもそも、「なぜ収入が変化していることが市町村に分かるの?」と思う人もいるでしょう。それは、個人で行うサイドビジネスだけでなく、アルバイトの場合でも、20万円以上の収入があった場合には、必ず確定申告が必要だからなのです。20万円という基準が関係するのは、税務署への確定申告が必要な「所得税」に対してであり、20万円以下の場合でも、「住民税」を扱う市区町村の税務課への確定申告が必要なのです。サイドビジネスであれば、申告するかしないかは本人次第ですが、それは脱税行為とされるため、発覚した場合には重加算税などの大きなペナルティを受けることになります。

また、アルバイトの場合には、副業の勤務先が区町村の税務課に給与支払いの報告をしていることが多くあります。確定申告をしなければ、自動的に本業の会社に副業の住民税も通知されるリスクが大きいということです。

 

 

#キャッチ2

確定申告時に「普通徴収」を選択しても危険。

2016年度から状況は厳しく変化する

 

 

会社に通知されるリスクを避けるため、「副業の住民税を自分で支払う」という方法もあります。

 

住民税には「特別徴収」と「普通徴収」という徴収方法があり、会社員の場合は給与から天引きされる「特別徴収」となります。が、副業の確定申告をする場合には、申告書の第二票に徴収方法を選択できる欄があります。そこで、自分で支払うことのできる「普通徴収」を選択すれば、住民税の通知も自分のところに来るという仕組みになっています。

 

しかし、副業がアルバイトの場合には、会社に副業の収入金額の通知や住民税額が本業の会社に送られてしまうリスクが大きいのです。一方、個人で行う副業の場合でも、損益的に普通徴収にできなかったり、株式を購入しているケース、住宅ローン控除や医療費控除などが絡むケースでは会社に通知が行く可能性もあります。

 

また、2011年あたりから「特別徴収の徹底」を行う自治体が増えており、確定申告時に普通徴収を選択していても問答無用で特別徴収の方式で会社に通知が行くケースも多くなっています。2014年8月に開催された全国地方税務協議会の総会では「個人住民税特別徴収推進宣言」が採択され、多くの地方自治体が2015年から特別徴収の完全実施を目指すこととなりました。これにより、2016年度分からの「特別徴収の徹底」を通達する自治体の数が非常に多くなっており、状況はかなり厳しくなっていると言えます。

 

 

 

現在の時点で、すでに埼玉県、茨城県、栃木県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府、長野県、青森県、宮城県、山形県、熊本県、兵庫県、鳥取県、大分県、沖縄県などでは特別徴収の徹底通達が行われています。これから副業を始める場合には会社にバレるリスクが高まっていることを忘れずに。自治体によっては、「特別徴収の徹底」を通達していないところもあるので、まずは確認してみることをオススメします。